相談前
産業廃棄物や学校給食等の運搬を取り扱う運送会社の社長様からのご依頼でした。 ご依頼者様は同業種の別会社の営業担当社員から、近々とある小売会社と運送契約を締結する予定であるため、当該運送契約の下請けないか、という内容の話を持ち掛けられました。その後、ご依頼者様の会社が一部の運送業務につき下請けをすることになりましたが、別会社と小売会社との運送契約や、ご依頼者様の会社との下請け契約等は保留の状態となったままコロナ禍に差し掛かってしまいました。 ご依頼者様は、下請け業務を行うため、トラック3台のリース契約及び2名の従業員を新たに正規雇用し、準備を整えましたが、別会社の営業担当社員からは下請け業務開始時期について「準備が整い次第」「約半年後」などとあいまいな返答が返ってくるのみでした。 しびれを切らしたご依頼者様が別会社の営業担当社員に改めて連絡をとると、小売会社との運送契約自体がコロナにより白紙になったことを伝えられました。さらに、これ以降営業担当社員からの連絡は途絶えてしまいました。 これによりご依頼者様の会社はトラックのリース代および従業員の賃金を回収する手段を失い、経営がひっ迫してしまいました。 ご依頼者様は、本件につき相手方と交渉するため当事務所にご相談に来られました。
相談後
ご依頼いただいた際に、まず交渉のための通知書を相手方にお送りしたものの、相手方は自己の責任を一切認めず、ご依頼者様の勝手な判断であるとし、は決裂しました。ご依頼者様も徹底的に戦う姿勢でしたので、弊所の弁護士2名体制で臨みました 本件においては、ご依頼者様の下請け契約の締結に対する期待が法的に評価できるかが争われました。 ご依頼者様の期待が相手方に表示されているにもかかわらず、相手方が契約事項等についての通知を怠っていたり、過度に期待させていたような事情が認められれば、相手方の不法行為責任を問える状況であったため、当事者間の電話内容やトラックの運転日報等の証拠を用いて主張致しました。 結果、当事者間のやり取りを客観的に示す証拠が少なく、ご依頼者様の期待を全て主張することが出来ず、主張した損害額の約10分の1の賠償による和解で解決いたしました。
