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相続
不動産会社の相続 弁護士の関与で遺産(不動産会社)を高値で売却できた事案
お亡くなりになった方は、不動産会社を一人で経営しており、法人名義で複数の収益不動産を管理していました。 お亡くなりになった方には、配偶者や子供がいなかったことから、兄弟姉妹が相続人となる事案です。 不動産の売却を相続人の一人が進めていましたが、「金額について不透明な部分がある」との他の相続人からの依頼で、当職が相続処理を担うこととなりました。
遺産相続 1
独り身の女性(高齢者)がお亡くなりになり、甥や姪ら兄弟4名が相続人となった事案でした。兄弟の内1名が亡くなった女性と同居し日常の面倒をみていたことから、「俺は面倒を見てきたんだし、多くをもらう権利がある!」等と述べ、お亡くなりになった女性の遺産の不動産を多く欲しいと要求。これに対し、他の兄弟が、「兄さん平等に分けよう!」と反発。話合いも埒があかなくなり、当職に相談にきました。女性は、他にも多額の預金を残しておりましたが、この分け方でも話はまとまりませんでした。なお、この事案では、亡くなった女性には異母兄弟(既に死亡)がおり、その異母兄弟の子ら3名も法定相続人でしたが、長男はこれら3名に働きかけ、長男に相続分を譲渡させる書面を作成していました。そこで、兄弟4名の相続割合でも揉めていた事案です。
【依頼者:ビルオーナー/経営者】所有ビルを適正な評価金額(提示額の4割圧縮)で相続人に納得させて、依頼者に有利な条件で解決できた事例
依頼者は長男でした。
相続問題が発生して兄弟間でもめており、個人間では解決ができなかったためご依頼をいただきました。
具体的には、法定相続人は兄弟4名。長男と次男のグループと長女と次女のグループで争われ、しびれを切らした長女が弁護士を代理人として雇い、弁護士から内容証明が届いたため、個人ではどうすることも出来ず、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談することとなりました。
【老舗製造会社】同族会社の争いに終止符が打たれた事例
先代から続く老舗の製造会社様からのご相談でした。
親族複数が取締役となっている会社でしたが、親族間で経営方針が異なり、険悪な状況でした。健全な事業承継をするため、話合いを進めてきましたが、代表取締役はなかなか引退をしなかったことから、それに反対をする親族が株主総会で代表取締役を解任しました。
事業承継はうまく行ったのですが、元代表取締役(株主でもある)は、保有していた株式を会社の純資産で評価した金額で会社に買い取るよう請求をしてきました。現会社の代表者は、請求された金額は高すぎるということで、買取金額の減額を求め、鈴木&パートナーズ法律事務所に相談しました。
【不動産絡みの相続問題/遺産分割】兄弟姉妹で土地の分割割合で争われた事案。調停・訴訟を経て、和解が成立。
独り身の女性(高齢者)がお亡くなりになり、甥や姪ら兄弟4名が相続人となった事案でした。兄弟の内1名が亡くなった女性と同居し日常の面倒をみていたことから、「俺は面倒を見てきたんだし、多くをもらう権利がある!」等と述べ、お亡くなりになった女性の遺産の不動産を多く欲しいと要求。これに対し、他の兄弟が、「兄さん平等に分けよう!」と反発。話合いも埒があかなくなり、当職に相談にきました。 女性は、他にも多額の預金を残しておりましたが、この分け方でも話はまとまりませんでした。 なお、この事案では、亡くなった女性には異母兄弟(既に死亡)がおり、その異母兄弟の子ら3名も法定相続人でしたが、長男はこれら3名に働きかけ、長男に相続分を譲渡させる書面を作成していました。そこで、兄弟4名の相続割合でも揉めていた事案です。
会社の共同経営者の「遺言」の有効性を巡る争い。遺言とは認められなかったが、和解により解決。
会長Aと社長Bが出版社を共同経営していました。会長Aと社長Bは既に死亡していたのですが、社長Bの娘でこの会社の後継社長として経営にあたっていた相談者からの依頼でした。内容は、会長Aが書いたメモが2つ出てきたとのことでした。一つは「死後はすべて、社長Bに一任します」もう一つは「私名義のものは全てB社長に差し上げます」といった内容でした。会社の建物は会長Aの名義だったのですが、会長Aと社長Bは親族ではないため、会長Aが亡くなった後は会社の建物はAの相続人に渡ってしまいます。Aはこれを防ぐために、全てをBに渡しますというメモを書いたのだろうということでした。 しかし、Aの相続人は、このメモは遺言などではなく、無効であるとして、相談者に対し、会社建物を明け渡すよう請求をしました。
【遺留分減殺請求】兄弟の死亡後、亡くなった方の子供(姪)から遺留分減殺請求など1500万円の請求を受けた事案。和解により400万円で解決。
【事案】
相談者A子さんは3人兄弟でしたが、兄弟の内のB男がろくに仕事もしないので仕方なく同居をさせ面倒をみていたのですが、亡くなった後に、B男の子であるC子から、B男の財産を不当に得たとして、1500万円もの不当利得返還請求と、これが認められない場合には750万円の遺留分減殺請求をする旨訴えられました。
なぜ、このようになったかというと、A子さんは、既にお亡くなりになったお母様が所有していた不動産を5年前に4500万円で売却をし、その内1500万円はB男がもらえるはずのお金でしたが、B男はこれを取得せず、A子さんに自分の生活を面倒をみてもらう代りに贈与していたのです。 C子は、B男がもらえたはずの1500万円はB男のものなので、A子さんに返すよう請求をしたのです。また、C子は、仮にB男がA子さんに贈与したのだとしても、遺留分が2分の1あるので、750万円を支払うよう遺留分減殺請求をしてきたのです。
【妻に財産は渡さない!】遺言執行者に弁護士がなることにより故人の意思を尊重した事例
高齢結婚をした男性からの依頼でした。結婚した女性が遺産目当てであることが発覚してしまったため、依頼者としては、妻に財産を一切渡したくないという強い意志が芽生えたものの、相続人が妻しかいないため100%妻へ渡ってしまうことを恐れ、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」にどうにか妻に全財産を渡さずに出来ないかのアドバイスをお願いしたいとご相談に来られました。