相続

50代| 女性

不動産会社の相続 弁護士の関与で遺産(不動産会社)を高値で売却できた事案

お亡くなりになった方は、不動産会社を一人で経営しており、法人名義で複数の収益不動産を管理していました。 お亡くなりになった方には、配偶者や子供がいなかったことから、兄弟姉妹が相続人となる事案です。 不動産の売却を相続人の一人が進めていましたが、「金額について不透明な部分がある」との他の相続人からの依頼で、当職が相続処理を担うこととなりました。

会社の共同経営者の「遺言」の有効性を巡る争い。遺言とは認められなかったが、和解により解決。

会長Aと社長Bが出版社を共同経営していました。会長Aと社長Bは既に死亡していたのですが、社長Bの娘でこの会社の後継社長として経営にあたっていた相談者からの依頼でした。内容は、会長Aが書いたメモが2つ出てきたとのことでした。一つは「死後はすべて、社長Bに一任します」もう一つは「私名義のものは全てB社長に差し上げます」といった内容でした。会社の建物は会長Aの名義だったのですが、会長Aと社長Bは親族ではないため、会長Aが亡くなった後は会社の建物はAの相続人に渡ってしまいます。Aはこれを防ぐために、全てをBに渡しますというメモを書いたのだろうということでした。 しかし、Aの相続人は、このメモは遺言などではなく、無効であるとして、相談者に対し、会社建物を明け渡すよう請求をしました。

【遺留分減殺請求】兄弟の死亡後、亡くなった方の子供(姪)から遺留分減殺請求など1500万円の請求を受けた事案。和解により400万円で解決。

【事案】
相談者A子さんは3人兄弟でしたが、兄弟の内のB男がろくに仕事もしないので仕方なく同居をさせ面倒をみていたのですが、亡くなった後に、B男の子であるC子から、B男の財産を不当に得たとして、1500万円もの不当利得返還請求と、これが認められない場合には750万円の遺留分減殺請求をする旨訴えられました。 なぜ、このようになったかというと、A子さんは、既にお亡くなりになったお母様が所有していた不動産を5年前に4500万円で売却をし、その内1500万円はB男がもらえるはずのお金でしたが、B男はこれを取得せず、A子さんに自分の生活を面倒をみてもらう代りに贈与していたのです。 C子は、B男がもらえたはずの1500万円はB男のものなので、A子さんに返すよう請求をしたのです。また、C子は、仮にB男がA子さんに贈与したのだとしても、遺留分が2分の1あるので、750万円を支払うよう遺留分減殺請求をしてきたのです。

【妻に財産は渡さない!】遺言執行者に弁護士がなることにより故人の意思を尊重した事例

高齢結婚をした男性からの依頼でした。結婚した女性が遺産目当てであることが発覚してしまったため、依頼者としては、妻に財産を一切渡したくないという強い意志が芽生えたものの、相続人が妻しかいないため100%妻へ渡ってしまうことを恐れ、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」にどうにか妻に全財産を渡さずに出来ないかのアドバイスをお願いしたいとご相談に来られました。

【相続人調査】弁護士への依頼で膨大な時間を短縮!分散した会社の株式をまとめ上げてスムーズな事業承継ができた事例!

相談者は会社経営者でした。
依頼者は創業一族ではありませんでしたが、現在、代表取締役社長として会社を経営していました。
今までは創業一族が経営権を持っていましたが、2代目(創業者の長男)が突然お亡くなりになってしまい、代表者がいなくなってしまったので、会社の古株社員が代表者となっていたのです。
その代表者も高齢となり、会社の事業承継を考える時機が来ました。今回のご相談としては、創業一族からのご子息が会社経営を引き継げるようしたいというものでした。
しかし、先代が会社の株の相続対応にしっかりと取り組んでいなかったため、自社株が広い範囲で分散し、どこに会社の株があるのかわからない状況になっていました。
そこで、相談者は早期解決を望んで、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に依頼をすることとなりました。

【相続人調査】先祖代々守ってきた土地の税金対策で弁護士を活用し解決した事例

先代から代々相続してきた土地に関して相続税対策をお願いしたいとのご相談でした。所有している土地は現在、居住地と借地で区画を分けて依頼者様が管理をしていました。
今回、街の再開発などで所有する土地を含めた地域の地価が高騰していることが発覚し、依頼者様の所有していた土地は駅前の一等地だったたため、このままだと地価の高騰によって多額の相続税が必要になる事が判明しました。
しかし、現状、その相続税を払うだけのキャッシュを持ち合わせていなかったため、
借地の一部を売却して、相続税の捻出をしようと個人で取り組みました。
しかし、借地権者の相続や借地上の建物の賃貸などによって、現在の借地の権利関係が難しく、個人での交渉は限界だと判断して、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談することになりました。

【要望以上!!!】【アパート付き不動産売却】兄弟2人の相続財産(共有財産)を適正に対処できた事例

親の不動産(新宿の土地+アパート付)を兄弟2人で相続したが、
2人で建物を共有する事ができない兄弟の中が悪く、不動産を売ってお金を共有しようとなりました。個人間の話し合いでは解決できないと判断して、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に行きました。

【依頼者:長女】【兄弟間:仲悪い】遺産分割調停において、様々な証拠を集め依頼者の主張を認めさせた事例

<相談前の状況整理>
相続人:3名
依頼者:長女
相手方:長男
相続人:亡くなった妻(母親)と子供3人(長女・長男・次女)

以前から兄弟の仲はとても悪くコミュニケーションが取れないくらいの人間関係でした。
今回、父親が亡くなり相続が発生したが、以前と変わらず疎遠のままだったため。個人間では解決できないと判断して、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に行きました。

【遺留分減殺請求】代襲相続が遺言で苦しくなったが、弁護士の努力で依頼者様の最大の利益につなげることができた事例

相談者様は、相続が発生した故人の姪っ子様です。故人の両親はすでに他界していたため、依頼者様が代襲相続の権利を持っておりました。
姪っ子様の記憶では故人と仲が良かったので、そのまま代襲相続で依頼者様への相続を進めようとしたが、そのタイミングで故人からの遺言が見つかりました。
その遺言の内容が、「全ての財産は故人の法定相続人でなく、面倒を見てきた知人に全財産を付与する」と記載してありました。
この遺言に対して、依頼者様は納得できないとのことで遺言の無効を争うために、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に行きました。

【遺言書作成/任意後見人】代襲相続をさせたくない姉妹2名のご要望で遺言書を作成した事例

姉妹2人からの遺言の依頼でした。
2人とも子供がおらず、両親も他界していたため、2人の財産は今後姪っ子と甥っ子が代襲相続をする予定となっていました。
しかし、生前に姪っ子と甥っ子が家に押しかけて来て、二人の財産について「生前贈与をして欲しい!」と突然持ちかけてきました。
姪っ子と甥っ子のとても無礼な対応を受け、2人は「カチン!」と怒りがこみ上げて、「絶対財産をあげたくない!」と決意して、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に行きました。

さらに記事を表示する
PAGE TOP