相談前
相談者様は、A社及び転籍辞令を受けて移動したB社から、時間外労働に対する十分な時間外手当の支払いを受けられておらず、何とかできないかと当事務所に相談に来られました。
相談後
受任後、相談者様が控えていた勤務時間をもとに未払い時間外手当の算定を行い、A社及びB社に対して、かかる賃料の支払いを求めました。しかし、A社及びB社は相談者様の労働時間および内容に従った時間外手当を発行しているとして支払いを拒んできました。 そこで、当職は実効的な解決を図るため、未払い時間外手当の支払いを求める労働審判を申し立てました。A社及びB社は、残業時間の申請を行っていないから支払い義務はない、また支払い義務があったとしても不当な請求だと反論。これに対して当職は、約2年分の時間外労働時間および業務内容を細かく洗い出し、徹底的に主張をおこないました。その結果A社及びB社との間で調停を行うこととなり、解決金として80万円の支払いを受けることができました。
