相談前
依頼者は長男でした。
相続問題が発生して兄弟間でもめており、個人間では解決ができなかったためご依頼をいただきました。
具体的には、法定相続人は兄弟4名。長男と次男のグループと長女と次女のグループで争われ、しびれを切らした長女が弁護士を代理人として雇い、弁護士から内容証明が届いたため、個人ではどうすることも出来ず、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談することとなりました。
相談後
依頼者は長女が弁護士を雇い、内容証明を送ってきていることに憤慨をしていました。弁護士同士で交渉をしましたが、解決に時間がかかると考え、こちら側が先手を打って相手側(長女)に遺産分割の調停を申し入れました。
調停が始まり、所有している都内一等地にあるビルの評価金額が争点となりました。
依頼者には、自身が長男であり、経営者として家業を続けたいので、今あるビルを手放すことなく所有したいという強い思いがありました。
一方で、相手側(長女)の言い分は、ビルはいらないから、ビルの評価金額から割り出された代償金が欲しいというものでした。
相手方は、ビルを3億円と高く評価しており、請求する対償金も相当な額でした。
依頼者は、金額に納得がいかなかったため、鈴木&パートナーズ法律事務所と提携する有能な不動産鑑定士にお願いをして、独自に不動産価格の調査を依頼しました。
実際に評価金額を出してみると1.6億円という試算が出ました。
その不動産価格で相手と交渉した結果、こちらが提示した価格を基準とした金額で合意を獲得することが出来ました。依頼者はビルを手放すことなく、所有することができ満足をしていました。
弁護士からのコメント
不動産鑑定は一般的に高いのですが、鈴木&パートナーズ法律事務所では提携先の不動産鑑定士がいるため安価に査定をすることが出来ます。
今回のような相手から出された不当な評価金額に対して、こちら側で査定をし直すことで、依頼者側の要望を通すことが出来たと考えております。
相続問題の中でも「不動産」の占める割合は一番大きい内容だと考えます。
専門家である弁護士だけなく、他士業連携が加わった総合力で解決を目指すことをおすすめいたします。