相談前
建設会社(下請業者)からの相談でした。鉄骨工事を完成させたものの、元請業者が請負代金を支払ってくれないとの相談でした。
相談後
建物が完成し施主に引き渡される際には、元請け業者は施主から残工事代金の支払を受けることとなることから、この残工事代金を仮差押えすることとしました。建物は建築途中でほぼ完成に近い状態でしたので、受任後すぐに仮差押の申立てを行い、残工事代金の仮差押に成功しました。 その後、本裁判を行うことなく、相手方との交渉で債権回収をしました。
建設会社(下請業者)からの相談でした。鉄骨工事を完成させたものの、元請業者が請負代金を支払ってくれないとの相談でした。
建物が完成し施主に引き渡される際には、元請け業者は施主から残工事代金の支払を受けることとなることから、この残工事代金を仮差押えすることとしました。建物は建築途中でほぼ完成に近い状態でしたので、受任後すぐに仮差押の申立てを行い、残工事代金の仮差押に成功しました。 その後、本裁判を行うことなく、相手方との交渉で債権回収をしました。