【妻に財産は渡さない!】遺言執行者に弁護士がなることにより故人の意思を尊重した事例

相談前

高齢結婚をした男性からの依頼でした。結婚した女性が遺産目当てであることが発覚してしまったため、依頼者としては、妻に財産を一切渡したくないという強い意志が芽生えたものの、相続人が妻しかいないため100%妻へ渡ってしまうことを恐れ、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」にどうにか妻に全財産を渡さずに出来ないかのアドバイスをお願いしたいとご相談に来られました。

相談後

依頼者から「全財産については、妻ではなく、介護をしてくれた知人やお世話になった親戚、そして市への寄付にしたい」と言われ、弁護士は受任後すぐに依頼者の思いを汲んだ遺言書を作成しました。加えて、遺言作成だけでなく、遺言執行者に弁護士がなることで、依頼者の強い思いに応えられるかもしれないと弁護士側からご提案いたしました。
依頼者も自分の思いが形になるのであればと、弁護士の提案を聞き入れ、弁護士に遺言執行者となってもらい、結果、遺産をスムーズに分けることが可能になりました。

弁護士からのコメント

少子高齢化に伴い、セカンドライフにおける問題も多発しております。
今回のケースのように、弁護士を入れることで依頼者の強い思いに応えることが可能となる場面は多いです。
少しでも同じようなケースであれば、弁護士へのご相談をおすすめいたします。

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