相談前
ご相談者様は不動産会社の社長をされている方で、バブルの時に数千万円借りた借金の返済ができなくなっていました。 そこで、信用金庫の担当者と話し合い、「利息と遅延損害金の支払は大丈夫」とのことで、元金返済のため毎月10万円の継続返済をしていました。 この元金の返済を20年程行っていたところ、担当者より「所有する不動産を任意売却してほしい」と申し入れがありました。 ご相談者様は、「不動産を売却し、返済に充てたら借金の支払は完了ということでお間違いないですか」と確認したところ、 担当者から「はい」と了承を受けました。そこで、ご相談者様は、即座に不動産を売却し、借金返済に充てました。 これをもって借金を完済したと思っていたところ、突如1年後に裁判所から訴状が届きました。 その内容は、元金と利息、遅延損害金で計1億8000万円もの請求でした。 ご相談者様は、このような突然届いた訴状に頭が真っ白になり、当事務所にご相談に来られました。
相談後
高額かつ難題な事件であったため、裁判の対応にあたり、万全の対応が取れるよう弁護士2名体制で臨みました。 裁判で争点となったのは、「利息と遅延損害金についての免除合意の有無」でした。 担当者との口頭レベルの証拠しかないため、裁判での立証は困難な状況でした。 当職は諦めず、「利息と遅延損害金の免除があったであろうこと」を裏付ける事実を裁判所に複数提示をしました。 判決になれば、100か0かの解決しかない争いでしたが、裁判所は柔軟な解決ができるよう和解での解決を促し、和解交渉が始まりました。 4回の和解交渉を経て、最終的には当方の主張していた約2000万円の支払いのみで和解を認めさせることができました。
