相談前
宅地を売却しようとしたところ、前面道路(私道)部分の持分に仮登記がついたままであり、宅地売却に支障を来たしていました。仮登記が残ったままだと、今後宅地の買主が家を建てる場合など、ローン審査に影響がでる可能性があり、仮登記を抹消した上で売却を進めたいとのことでした。
相談後
仮登記権利者は既に死亡をしていたことから、権利者の相続人に抹消登記請求をし、円滑な売買が実現できました。
宅地を売却しようとしたところ、前面道路(私道)部分の持分に仮登記がついたままであり、宅地売却に支障を来たしていました。仮登記が残ったままだと、今後宅地の買主が家を建てる場合など、ローン審査に影響がでる可能性があり、仮登記を抹消した上で売却を進めたいとのことでした。
仮登記権利者は既に死亡をしていたことから、権利者の相続人に抹消登記請求をし、円滑な売買が実現できました。