相談前
ビルオーナーからのご相談でした。事案は、ビル1階のテナントが、2階からの水漏れによって高額の被害を受けたとして、ビルオーナーと2階テナントを共に訴えたというものです。ビルオーナーとしては、共用部分からの漏水ではなく、2階テナントの専用部分に問題のある漏水であると主張し、仮に共用部からの漏水であっても被害がそんなに高額なはずがないという主張でした。
相談後
訴訟では、水漏れの原因が共用部分にあるのか、2階テナントの専用部分にあるのかが建築専門部(東京地裁民事22部)で争われました。結局、2階の専有部分からの漏水可能性が高いということや、1階テナントは根拠のない損害を訴えていたことが判明をし、原告である1階テナントに訴えの取り下げをしてもらうこととなり、勝訴的解決をしました。
弁護士からのコメント
本件では、原告側代理人がオーナーとの信頼関係構築を考慮することなく、十分な根拠もないままに訴訟提起をしたことで、オーナーとテナントとの信頼関係が崩れてしまいました。 賃借人とオーナーとの関係は、継続的な信頼関係が必要となりますので、紛争の際には、できるかぎり信頼関係が壊れないような配慮が必要となると考えております。