相談前
ご相談者A氏が、土地を買って建物建築をしようと、B社から土地を買う旨の売買契約を締結したのですが、B社が決済日になって、「やっぱり売りたくない契約は無効である」などと争ってきた事例です。 A氏は、B社と話し合いをしても埒があかないことから、相談に来られました。
相談後
当職は、A氏の代理人となり、直ちにB社に対し、「所有権に基づく移転登記請求訴訟」を提起しました。 また、本件は、B社が土地を第三者に売って財産を隠してしまう可能性がありました。そうなるとA氏は裁判で勝ったとしても、土地も損害賠償金ももらえない事態になる可能性があったので、当該土地について、処分禁止の仮処分」(当該土地の売買も賃貸等も禁止する仮処分)を申立てました。 訴訟では、契約の錯誤無効などが争われましたが、当方の勝訴的な和解で解決しました。
弁護士からのコメント
本件は、契約書に誤記があったり,契約締結に至る双方のやりとりで認識に齟齬があったとして、錯誤無効が争われました。 不動産取引は金額が大きいので、契約交渉の過程を記録したり、契約時には専門家を関与させるなど相慎重に取引をすすめるべきでしょう。