相談前
相続人である子3人は兄弟間の仲がとても悪く、疎遠になっていました。ご相談者様は長女の方で、今回、父親が亡くなり相続が発生しました。 疎遠になったままの為、個人間では解決できないと判断し、当事務所に相談に来られました。
相談後
当職は、遺産分割の話し合いを代理し、長男に話し合いをしたいとお願いをしました。ところが、長男が一方的に話を遮ることから、話し合いでの解決はできないと考え、遺産分割調停を申し立てました。 遺産分割調停が始まると、亡くなった父親から受け取った特別受益について兄弟間で意見が分かれ、争われました。 長男側としては、「長女(ご相談者様)が被相続人(父親)からマンションの購入費用を生前贈与されている。」と特別受益を主張しました。そして、この特別受益分とされるマンション購入費用を差し引いた額での遺産分割協議を求めてきました。 ご相談者様は提示された額が高額であるとして納得がいきませんでした。 最終的に、特別受益については、様々な証拠の提示と献身的な弁論によって、ご相談者様に有利な金額で納得をさせ、遺産分割調停が成立しました。
