相談前
<相談前の状況整理>
相続人:3名
依頼者:長女
相手方:長男
相続人:亡くなった妻(母親)と子供3人(長女・長男・次女)
以前から兄弟の仲はとても悪くコミュニケーションが取れないくらいの人間関係でした。
今回、父親が亡くなり相続が発生したが、以前と変わらず疎遠のままだったため。個人間では解決できないと判断して、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に行きました。
相談後
受任後、弁護士が遺産分割の話し合いを代理し、長男に任意で話し合いをしたいとお願いをしました。
しかし、長男が「依頼者様がいっている事が正しいとは思わない!」と一方的に遮断してきたため、弁護士は話し合いで解決できないと判断し、遺産分割調停を申し立てました。
遺産分割調停が始まり、亡くなった父親から各相続人が受け取った(兄弟が生前贈与として多額のお金をもらっていたため)特別受益について兄弟で意見が分かれました。
兄側の言い分としては、「依頼者様が被相続人(父親)からマンション購入費用を生前贈与されている。」などと特別受益を主張しました。
加えて、相続分については、特別受益分(マンション購入費用)を減額した額での遺産分割協議を求めてきました。
しかし、依頼者様側として、提示された額が高額だったため納得がいきませんでした。
最終的に争点の「特別受益」に関しては、弁護士様々な証拠提示と献身的な弁論で、兄側の主張金額ではなく、依頼者様側の主張に有利な金額で納得をさせ、遺産分割調停が成立しました。
弁護士からのコメント
昨今、人間関係が希薄化した世の中に置いて、相続発生時のトラブルは増えております。上記のような人間関係の場合、個人で取り組むと長期戦となってしまい精神的な負担が増えてしまいます。弁護士に相談することで早急な解決が期待できます。