相談前
ご相談者様は、父がお亡くなりになって以降、およそ15年にわたり、遺産である不動産の管理を行っていました。 相続人は兄弟5人でしたが、ご相談者様が父の預貯金と不動産の管理に加え、相続税等の必要費の支払いを行っていました。 そのような中、突然、兄弟の1人が、ご相談者様が父の預貯金を使い込んでいると疑い、「父の預貯金は3000万円くらいあったはずだから、法定相続分の600万円を支払え。」と訴訟を提起してきました。 亡くなった父の預貯金は、不動産を管理する費用に充てていたため、ほとんど残っていませんでした。そのため、この訴えにどう対処したら良いか悩まれ、当事務所に相談に来られました。
相談後
まず、当職は、亡くなった父の預貯金から支出した費用が必要費にあたることを裁判所へきめ細かく説明していく必要があることをご相談者様へお伝えしました。 裁判所に提出する準備書面では、ご相談者様より収集した証拠をもとに費目ごとに表にまとめて資料を添付する等、分かり易さを重視した書面の起案を意識しました。 裁判官や相手方に対して、訴えには意味がないことだと強調していくことで、相手方は約1年後に訴えを取り下げることとなりました。ご相談者様は、一切の支払をすることなく事件を解決させることができました。
