相談前
相談者は被相続人の次男の娘様です。 被相続人は脳梗塞により半身麻痺となり、しばらくは次男夫婦の全面的な介護を受けながら生活をしていました。しかし、脳梗塞に伴う認知症の症状がみられるようになったため、被相続人は介護施設に入所することになりました。入所後も次男夫婦は定期的に被相続人の介護をしていました。 入所から7、8年後、被相続人の認知症は極めて悪化しており、日常の意思決定を行うための認知能力に問題がある状況になっていました。 ある日、突然次男が死亡し、その日を境に長男が次男の家族を排除し、単独で被相続人の面倒をみるようになりました。次男の娘様はこうした長男の行動に疑問を持っており、どうにか関係性を修復できないかと当事務所にご相談に来られました。
相談後
長男を相手取り、被相続人の財産管理や介護について円満な関係を求める家事調停を申し立てたのですが、調停は不成立。 こうした中、被相続人が死亡し、長男に全財産を相続させることを内容とする公正証書遺言を残していたことが明らかとなりました。 余りに不自然に思った次男の娘様が遺言の有効性について争えないかと事務所に相談に。遺言無効確認訴訟をすることになりました。 本件遺言無効確認訴訟の主要な争点は、被相続人に遺言能力があったといえるかという点でした。 医師の診断書や介護施設の資料等を精査し、認知症の重さを証明するための資料を徹底的に収集しました。 しかし裁判は遺言能力があり、遺言は有効との心証を持っていることが明らかとなったため、和解に落とし込むよう方針を変更。 結果、依頼者の納得できる形での解決をはかることができました。
