相談前
ご相談者様は中国国籍の女性でした。 日本で結婚した配偶者の方が今回お亡くなりになり、相続が発生しました。 その相続財産は、山林と預貯金と保険でした。ご相談者様は他の相続人である、配偶者の兄弟のもとへ相続の話し合いをしに行きましたが、中国国籍であることを理由に嫌がらせや差別を受け、取り合ってもらえませんでした。 このような状況では、ご相談者様の相続する財産について見当の判断がつかず、当事務所にご相談に来られました。
相談後
弊所は中国語通訳の対応が可能なため、ご相談者様には安心してご依頼をして頂くことができました。 当職は、直ぐに相続財産の調査を開始し、預貯金額の開示と各保険会社への照会請求、山林の土地調査を行いました。すると山林については、先代より適正な相続手続きを行っていない山林の土地が多数あり、これを相続財産の対象としてしまうと手続きが長期化する可能性が見込まれました。迅速な相続手続きとご相談者様の利益優先の為に、山林には資産価値がないことから、相続財産から外し、金融資産のみを遺産分割の対象とすることを説明しました。 ご相談者様に納得して頂いたことから、遺産分割調停を申し立てました。当職の事前調査と粘り強い交渉によってご相談者様は正当な相続財産を受け、相続問題を解決することができました。
弁護士からのコメント
鈴木&パートナーズ法律事務所では中国籍の依頼者が多くお越しになります。
理由といたしましては、弊所は中国の法学部を出た優秀な通訳と連携をしており、中国籍の方とのコミュニケーションが十分に行えるからです。通訳が正確な通訳をしなかったことからトラブルが起きることもあるようですが、当事務所ではそれが一切ありません。
今回のケースは依頼者と密な対話ができたからこそ解決できた案件だと考えます。
とことん話し合って相続問題を解決したいと考える方は是非一度弁護士へのご相談をお待ちしております。
