相談前
相談者様は、相続が発生した故人の姪っ子様です。故人の両親はすでに他界していたため、依頼者様が代襲相続の権利を持っておりました。
姪っ子様の記憶では故人と仲が良かったので、そのまま代襲相続で依頼者様への相続を進めようとしたが、そのタイミングで故人からの遺言が見つかりました。
その遺言の内容が、「全ての財産は故人の法定相続人でなく、面倒を見てきた知人に全財産を付与する」と記載してありました。
この遺言に対して、依頼者様は納得できないとのことで遺言の無効を争うために、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に行きました。
相談後
遺言の妥当性については、当時の遺言者の判断能力が焦点となるため、受任後、弁護士は直ぐに当時の状況を調査すべく当時の故人の介護記録や病院の看護記録を入手して調べました。
結論、遺言の無効までは争えないことが早期にわかったため、
弁護士の判断で依頼者の「利益の最大化」のために遺留分減殺請求に切り替えました。
弁護士の調査によって、亡くなった方は生前に多額のお金を受贈者に生前贈与していたことが口座を確認したところ発覚しました。その事情を考慮し、当初想定した遺留分の計算よりも高い金額の遺留分が認められ、依頼者様に納得頂くカタチで解決いたしました。
弁護士からのコメント
遺留分は計算式で簡単に算出されますが、上記のように生前贈与の調査など、弁護士の努力が依頼者の最大の利益につながる可能性を秘めています。遺留分減殺請求は時効期間が1年と早いので、早期の段階で弁護士への相談をお勧めします。