相談前
土地の被相続人である母の長女、次女の方々からのご依頼でした。 母が亡くなった際の遺言では、九州にある土地を含む一切の財産をご依頼人のお二人に相続させる内容の記載があったものの、実際は母の長男とその配偶者が土地上に家を建てて住むようになっていました。 ご依頼があったタイミングですでに長男は亡くなっており、その家には配偶者のみが住んでおり、配偶者への土地売却代金について弁護士を通じて交渉途中でした。 もっとも、母の生前、母は長男から日常的にDVや虐待を受けており、長男が亡くなった際に前妻や前妻との子供2名と配偶者の間での遺産分割で揉めていたことも背景となり、交渉は難航し、結局土地の価額として長男の配偶者が提示してくる額が廉価すぎることから、価格の面でこれ以上の交渉は見込めないと判断し、当事務所に相談に来られました。
相談後
訴訟では、まずそもそも母が長男に許していた土地の使用貸借が配偶者にも及ぶかが争われ、結果、配偶者にも使用貸借が認められていたとの判断となりました。 しかし、一番の争点であった土地の売却価格について、訴訟提起から2年以上に渡る粘り強い準備書面でのやり取りの末、配偶者の要望が今後もその建物に住み続けることであることを引き出すことができました。 結果、ご依頼人の共有持分の買取価格を500万円とした上で、さらに解決金として300万円の支払いを受けることができる内容の和解にこぎつけることができました。
