相談前
ご相談者様(Aさん)の被相続人は要介護になり、施設に入所していました。 その間の被相続人の預金管理は、介護の面倒を見ていた相続人の1人(Bさん)が事実上、行っていました。 被相続人が亡くなった後、Aさんは、Bさんから、相続手続きを簡略化するために若干の金銭の支払いの提案と、遺産分割協議書に印鑑を押すことを求められたため 当事務所に相談に来られました。
相談後
〇依頼内容 このような若干の金銭額による相続の解決は不当ではないかと相談にいらっしゃいました。 〇対応と結果 当職が被相続人の口座履歴を全て調べたところ、Bさんが3年間にわたって50万円ずつ引出しを続け、最終的に1500万円もの使途不明金があったことを発覚しました。 調停では、1500万円の使途を巡って争いになりましたが、施設に入所している被相続人が多額の金銭を使うとは通常考えられないことから、使途不明金は相続財産に組入れられるべきであると説得をしました。 Bさん側は相当額の使途不明金の存在を認め、相続財産に組入れられることになったので、クライアントは適正な相続財産を受け取ることができました。 使途不明金が争われると、民事訴訟で決着する場合が多く、決着まで時間を費やします。早期解決を望まれるAさんの意向を尊重し、和解による解決を実現しました。
