相談前
不動産を購入した会社の経営者の方からのご依頼でした。 賃料収益が見込める物件として利用できる物件をサイトで探していたところ、とあるサイトで4500万円で購入できる物件を見つけ、順調に購入するに至りました。 しかしその物件は、売主である不動産会社が元所有者から非常に低廉な価格で買い上げた物件であったため、元所有者から売買契約の取り消し及び物件からの退去を求める訴状がご依頼者の下にも届いてしまいました。 ご依頼人は、元所有者と不動産会社の売買契約について知る由もなく、訴状が送られてきたことはまさに寝耳に水の事態でした。 また、その物件を賃貸するにはリフォームが必要な状態であったため、ご依頼人はあすでにリフォーム工事を始めており、退去要求には到底応じることはできませんでした。 そこで、元所有者と売主である不動産会社間の紛争に巻き込まれたくないと考え当事務所に相談に来られました。
相談後
元所有者が売主の不動産会社と、ご依頼人の会社の両方を相手取って訴訟を提起してきたため、事実関係や法律関係が複雑となることが必至であることから、弊所の弁護士2名体制で臨みました。 本件においては、 ご依頼人の会社が元所有者と売主の不動産会社間の売買に関してどこまで関与していて、売主の不動産会社が行った転売に関して登記事項等を確認すべき義務があったかが争点となりました。 1年半以上にわたる準備書面のやり取りの中で、ご依頼人は会社にはかかる義務に基づく過失はないことを主張し続けました。 そして、売主の不動産会社が元所有者に対し金銭賠償をする形で和解案が示されたところ、元所有者はこれに応じたため、ご依頼人の会社としては何ら損害を被ることなく相手方の主張を退けることができる内容の勝訴的和解で解決することができました。
