相談前
線路の高架下で飲食店を経営するA氏からのご相談でした。A氏は、高架下を管理する鉄道会社から、高架の耐震工事のための立退きを求められていました。鉄道会社は、安価な立退料を呈示していましたが、A氏は、移転をするにも設備に高額を要するなど、立退料で納得がいかないとのことでした。
相談後
当職が受任をしたところ、鉄道会社は、訴訟を提起してきました。高架下の建物については、借地借家法の適用の有無が争われますが、結果的にご相談者が納得する立退料(当初呈示額の5倍)を鉄道会社が支払うとのことで和解での解決がなされました。
弁護士からのコメント
鉄道会社は、「これ以上交渉が長引くと立退料を減らす」などと述べていましたが、営業補償に十分な金額を要求し続けたところ、満足のいく結果となりました。