相談前
【事案】
相談者A子さんは3人兄弟でしたが、兄弟の内のB男がろくに仕事もしないので仕方なく同居をさせ面倒をみていたのですが、亡くなった後に、B男の子であるC子から、B男の財産を不当に得たとして、1500万円もの不当利得返還請求と、これが認められない場合には750万円の遺留分減殺請求をする旨訴えられました。
なぜ、このようになったかというと、A子さんは、既にお亡くなりになったお母様が所有していた不動産を5年前に4500万円で売却をし、その内1500万円はB男がもらえるはずのお金でしたが、B男はこれを取得せず、A子さんに自分の生活を面倒をみてもらう代りに贈与していたのです。 C子は、B男がもらえたはずの1500万円はB男のものなので、A子さんに返すよう請求をしたのです。また、C子は、仮にB男がA子さんに贈与したのだとしても、遺留分が2分の1あるので、750万円を支払うよう遺留分減殺請求をしてきたのです。
相談後
遺留分減殺請求については、贈与があったことを知ってから1年の経過により時効が完成しますが、C子さんは、「A子さんはB男から生前贈与を受ける際に、遺留分権利者であるC子に損害が及ぶことを知っていたとして、時効の完成を争いました。これに対し、当方は、B男は、生前贈与の当時まだ健康で、近いうちに死亡するなど誰しも予想できなかったことからA子さんは、C子さんの権利侵害を認識しなかったと反論をしました。
また、生前贈与は契約書もなく贈与の申告もしていなかったことから、証拠が不十分かに思われましたが、生前贈与をしたといえる状況証拠を複数出しました。
当方は、早期解決希望でしたので、裁判官にC子さんを強く説得してもらい、A子さんがC子さんに400万円を支払うことで和解による早期解決が実現しました。
弁護士からのコメント
本件は、A子さんがB男から1500万円を贈与されたといっても、B男の生活の面倒をみる代りの贈与ですので、負担付贈与を受けたということとなり、負担をした分は返還を免れても、負担をしていない部分は返還すべきと考えられる事案でした。そこで、当方は、A子さんがB男のために使った費用をできる限り明らかにし、1500万円のほとんどがB男のために使われたと主張しました。もっとも、全ての支出を裏付けることはできず、一体いくらの負担をしたのかは認定が難しい問題でした。裁判官は当初500万円の和解を勧告してきましたが、当方は400万円が上限であると譲らなかったことから、裁判官がC子を説得する形となり、本件は400万円での解決が実現しました。