建築 1(請負工事の範囲)

相談前

新築の戸建てを注文した施主様からの相談でした。バルコニー工事を含む外構工事が2期工事として予定されていたところ、相談者は2期工事まで完成して「完成」と言えると認識していましたが、工務店は「1期工事の完了をもって完成だ」として、2期工事を行わず、請負代金の請求(訴訟)をしてきました。

相談後

訴訟では請負契約の範囲に2期工事までが含まれているのかが争点となりました。当方は建築士と連携をしつつ主張立証を重ねました。本件は、高等裁判所まで争そわれることとなりましたが、最終的には当方の勝訴的和解で解決をしました。

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