相談前
依頼者様はカナダの方で、外国の知り合いを通じて当事務所に相談に来られました。 母親が亡くなり兄弟2人が遺産を相続することになったのですが、弟は要介護状態で施設に入所しており、 依頼者との面会を拒絶。遺産分割協議ができない状況でした。 その後、弟側が弁護士をつけたため、依頼者様は適切な話し合いを行っていくためには、 自身も弁護士をつけて協議を行っていく必要があると考え、当事務所にご相談に来られました。 主な業務内容は相続不動産の処分でした。
相談後
相続不動産を売却すると,その売却益に課税がなされますが、自己居住用財産であれば、 3000万円の特別控除を受けることが可能です。 本件相続不動産は約1億円程度の価値を有していたことから、課税額が非常に高額になる可能性がありました。 依頼者様は外国から相続手続きのために日本に滞在しており、相続不動産に居住している状況であったことから、 当職は上記自己居住用財産の制度を用いることを提案いたしました。 依頼者様は当初,相続不動産以外の建物で暮らすことも考えていたようですが、当職の提案により、 当該相続不動産に住民登録を行い、売却時まで居住されました。結果3000万円の特別控除を受けることができました。 また、税務関係についても、税理士との連携により依頼者様にメリットが出るよう配慮させていただきました。、 相続手続き終了後、依頼者様はカナダに帰国されましたが、不動産売却の際に源泉徴収された税金の還付を受けため、 当職が納税管理人となり、税金の申告までサポートさせていただきました。
