相談前
マンション管理会社の依頼で現在、頻繁に発生している入居者の家賃滞納の対応と、今後家賃滞納が起こらないための「予防法務」を顧問でお願いしたいと、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に依頼をいただきました。
相談後
当事者だけで対応する場合、どうしても対応が遅れてしまい滞納期間3ヶ月くらいになるケースが多く見受けられます。
しかし、顧問会社様に関しましては、入居者の滞納があれば、ファストアクションとして内容証明を迅速に出します。
初動の速さと今まで弁護士経験で培ったマンション管理関連の交渉/対応によって必要最小限の工数で未払い賃金の回収することが出来ました。
弁護士からのコメント
保証会社を入れていないマンション管理会社様の場合、初動対応で家賃滞納が減るケースはよく見受けられます。
また、色々な業者様がいると思いますが、弁護士は対応だけでなく、法律的な観点からもお力添えができる付加価値がございます。
「予防法務」という観点と、実際の現場で起こるマンション管理に関するトラブルの解決において弁護士を活用することをおすすめします。