相談前
ご相談者が、土地を買って建物建築をしようと、Y社から土地を買う旨の売買契約を締結したのですが、Y社が決済日に、「契約は無効だ」などと争ってきたため、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」が対応した事例です。
相談後
Y社は、個別の不動産取引のためだけに作られた会社であり、資力が十分ではなかったことから、Y社に登記名義を他に移転されないよう「処分禁止の仮処分」を申立てました。
その後、Y社には「所有権に基づく移転登記請求訴訟」を提起しました。
訴訟では契約が錯誤で無効か否かが争われましたが、当方の勝訴的な和解で解決しました。
弁護士からのコメント
本件は、契約書に誤記があったり,契約締結過程で双方の認識に齟齬があったとして、錯誤無効が争われた事案でした。
交渉の過程をできる限り記録したり、契約時には専門家を関与させるなど相慎な対応が必要でしょう。