相談前
建設会社からの相談でした。施主から、建物改築工事の途中で工事を停止するように求められたとの相談でした。
相談後
代理人として工事再開を求めたものの、再開を拒んだことから、請負契約の出来高に応じた報酬と、残工事により得られたはずの利益を損害賠償として請求するための訴訟を提起しました。 これに対し、施主側は工事に瑕疵がある等として反訴をするなど争ってきました。 訴訟では、出来高・追加工事の合意・瑕疵の有無が争われ、建築士による鑑定が行われるなどして1年以上かかりましたが、証人尋問後に当方の勝訴的和解で解決しました。
弁護士からのコメント
工事請負契約においては、本工事については工事内容について合意書面(契約書)が存在することがほとんどですが、追加工事については口頭で行われることが多く、その範囲や金額を巡り争いになることが多いと思います。追加工事についても合意書面を交すなどして紛争予防に務めることが望ましいでしょう。