【依頼者:ビルオーナー/不動産会社経営者】事業承継に伴い、所有ビルを適正な評価金額(提示額の4割圧縮)で相続人に納得させて、依頼者に有利な条件で解決できた事例

相談前

依頼者は不動産会社の経営者でした。
相続問題(事業承継)が発生して兄弟間でもめており、個人間では解決ができなかったためご依頼をいただきました。
具体的には、法定相続人は兄弟4名。長男と次男のグループと長女と次女のグループで争われ、しびれを切らした長女が弁護士を代理人として雇い、弁護士から内容証明が届いたため、個人ではどうすることも出来ず、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談することとなりました。

相談後

依頼者は長女が弁護士を雇い、内容証明を送ってきていることに憤慨をしていました。弁護士同士で交渉をしましたが、解決に時間がかかると考え、こちら側が先手を打って相手側(長女)に遺産分割の調停を申し入れました。

調停が始まり、所有している都内一等地にあるビルの評価金額が争点となりました。
依頼者には、自身が長男であり、経営者として家業を続けたいので、今あるビルを手放すことなく所有したいという強い思いがありました。
一方で、相手側(長女)の言い分は、ビルはいらないから、ビルの評価金額から割り出された代償金が欲しいというものでした。
相手方は、ビルを3億円と高く評価しており、請求する対償金も相当な額でした。

依頼者は、金額に納得がいかなかったため、鈴木&パートナーズ法律事務所と提携する有能な不動産鑑定士にお願いをして、独自に不動産価格の調査を依頼しました。
実際に評価金額を出してみると1.6億円という試算が出ました。
その不動産価格で相手と交渉した結果、こちらが提示した価格を基準とした金額で合意を獲得することが出来ました。依頼者はビルを手放すことなく、所有することができ満足をしていました。

弁護士からのコメント

不動産鑑定は一般的に高いのですが、鈴木&パートナーズ法律事務所では提携先の不動産鑑定士がいるため安価に査定をすることが出来ます。
今回のような相手から出された不当な評価金額に対して、こちら側で査定をし直すことで、依頼者側の要望を通すことが出来たと考えております。
相続問題の中でも「不動産」の占める割合は一番大きい内容だと考えます。
専門家である弁護士だけなく、他士業連携が加わった総合力で解決を目指すことをおすすめいたします。

ほかの事例

  1. 【会社の事業承継】弁護士への依頼で膨大な時間を短縮!分散した会社…

    相談者は会社経営者でした。
    依頼者は創業一族ではありませんでしたが、現在、代表取締役社長として会社を経営していました。
    今までは創業一族が経営権を持っていましたが、2代目(創業者の長…

  2. 【債務2割削減】業績を圧迫していた原因である負債を削減するため、…

    依頼者は親戚が経営する販売会社の経理担当として入社しました。元大手企業でバリバリ働いた経験やスキルを生かすため会社ん経営状況を確認したところ、会社の経営は売上も立っていて順調ではあるが営業利益に対し…

  3. 【請求額を82%減額!】【4ヶ月のスピード解決】辞めた社員からの…

    飲食店のオーナー様からのご依頼でした。

    過去にいつもミスばかりする社員に話し合いで退職してもらいました。
    しかし、その社員が弁護士を雇い「不当解雇だ!」と主張し、遡って1年…

  4. 【学習塾・特定商取引法】【顧問契約】状況に応じた適切なアドバイス…

    顧問先である学習塾様からは、特定商取引法に関するご相談が多く寄せられ、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」は、これに迅速に回答をしております。

  5. 【IT会社/契約書作成】IT会社様から共同で作ったサービスの売上…

    今回の依頼者は公私ともに親しく、会社を共同経営しているA様とB様でした。お互いが納得するために、共同開発してリリースするアプリの売上分配を定める契約書を作成して欲しいと、弊事務所「鈴木&パートナーズ…

  6. 【病院側】【労働組合対応】3回の交渉結果、わずかな解決金を支払う…

    美容クリニック(病院側)からの相談でした。
    看護師とドクターの相性が合わなかったため止むを得ず、クリニックとして看護師に合意退職をしてもらいました。
    しかし、その看護師が労働組合に駆…

  7. 【フランチャイズ契約取消/加盟金返却】悪徳本部への裁判結果、「詐…

    独自に開発した遊具の清掃/除菌サービスを提供するサービスを展開している会社の加盟店(フランチャイジー)の経営者様からのご相談でした。本部の人間から上手い儲け話を聞かされて加盟店になってみたが、実態は…

  8. 【契約書作成/知的財産】IT会社様から共同でアプリ開発をする場合…

    今回の依頼者は、共同経営者であり友人関係でもあるA様とB様でした。知的財産が関わるビジネスにおいてはしっかりと著作権の帰属を定めたいとのことで、弊事務所「鈴木&パートナーズ法律事務所」に相談に来まし…

PAGE TOP