相談前
依頼者は中小企業の経営者でした。 長年連れ添った妻と離婚することになりました。 争点は、【子供の親権】と【財産分与】でした。 依頼者を経営している「会社の株」を財産分与に含めるべきかどうかが大きく争われました。
相談後
受任後、弁護士はすぐに離婚調停を始めました。 弁護士としての主張は、会社の株(未上場株)は結婚する前に会社設立をしているため入らないと主張しました。 しかし、妻側は納得せず、主張を繰り返しました。話し合いをする上で、妻が大変感情的になり、依頼者と子供の面会まで制限するようになっていきました。 この事実を確認した後、弁護士は調停委員に「そもそもこのような精神状態で、子供の健全な育成をできるのかと伝え、依頼者側に親権を持たせるべきだ」と主張しました。 その後、複数回の調停を経て、会社の株は財産分与から外されることとなり、また、親権は妻側となりましたが、面会交流は依頼者側の要望が通った形での調停での解決ができました。
弁護士からのコメント
交渉にはセオリーがあるものの、ケースバイケースで形成逆転に持ち込める可能性を秘めています。 だからこそ、諦めずに弁護士への相談をお勧めいたします。
