【破産をすべきかどうか】個人破産で免責不許可事由があったものの裁量免責をえられた事例

相談前

知人からの投資話に乗ってしまい、金融機関から多額の資金を借入れ、投資に回してしまった方からの相談でした。結局投資したお金は返ってくることはなく、債務だけが残ってしまったというケースでした。 周りの方に破産をしようかと相談をしても、今回のケースは破産をしても免責(借金の返済義務を免れること)などされないだろうということで、不安になり、当事務所にご相談に来られました。

相談後

弁護士と相談後、ご依頼者様には破産のメリットデメリット、リスクなどを具体的にご理解いただいた上、破産申立をすることとなりました。 本件は、お金を借りる際に、債権者に虚偽の申告をして借りてしまったケースでしたので、本来であれば免責をされない事案でした。 そこで、弁護士が、破産管財人に対し、積極的に債権者を騙したわけではないことや、真摯に破産手続きに協力をしていることなど、管財人の裁量で免責をしてもらうべく意見書などを提出し交渉をしました。 その結果、破産者は、免責不許可事由はあるが、裁量で免責されることとなり、生活の再建をすることができました。

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