相談前
妻と娘との3人で新築マンションを購入しました。その後妻とは離婚し、住宅の名義はクライアントのまま民間マンションに一人で移り、家賃とローンの二重払いとなり、生活は苦しくなっていきました。 元妻はローンの支払いを拒み、ついには住宅ローンの支払いができなくなり、新築マンションは競売にかけられましたが、思うような金額では売れず、ローンの残金と債務合わせて600万円の借金が残りました。現在の収入から、この返済は難しいと思い、当事務所にご相談に来られました。
相談後
クライアントは、より高い収入を得ようと努力していましたが、収入は上がらず、返済契約が立たないため、600万円の債務は到底払えるものではないと判断し、破産申立をしました。 本件は、破算申立て前に不動産の売却をしていた事案で原則として破産管財人が資産調査などをする事案だとも思われました。弁護士が破算申立後の裁判官との面接をした結果、破産管財人は就かず、同時廃止といって簡易な手続きでの破産手続きが認められることとなりました。これにより、依頼者は破産管財人に支払うべき費用20万円を支払う必要がなくなりました。
