相談前
台湾で飲食店を複数経営され、有名な屋台の商号を現地で商標登録されている方からのご相談でした。 日本でも支店を作ろうと考えていたところ、日本企業が、台湾で商標登録をされているのと酷似した商品名、イラストで日本で商標登録申請をしていることが発覚しました。 このままでは日本進出をすることが困難になるということで、なんとか、日本での類似商標の登録を阻止して欲しいと当事務所にご相談に来られました。
相談後
受任後、特許庁に対して、海外で既に知れ渡っている商品名とイラストであり、日本での商標登録は拒絶されるべきだという意見書を証拠と共に提出しました。 特許庁は、当職の意見を受入れ、日本ですでに登録申請されていた商標の登録が拒絶されることとなりました。
弁護士からのコメント
商標、意匠の出願をする際、調べてみると同じ、若しくは酷似しているものがある場合があります。自分のオリジナルのものであるのに、盗用されたという場合、早めに対応することで早期に解決することができます。できるだけ早く、実績のある弁護士へのご相談をおすすめします。
