相談前
ご相談者様は、私道を所有している方でした。 そのような中で隣の建物の所有者が許可なく勝手に私道で車を通行していました。 このことを知ったご相談者様は、お互いが気持ち良く生活できるよう私道に対する利用のルールを設けたく当事務所にご相談に来られました。
相談後
当職はご相談者様の代理として、近隣住民の方に「私道につき、許可なく車の通行は認めたくないため、車両通行を認める代わりに承諾料を支払ってほしい」と通知をしました。 先方も、弁護士から連絡が来たとのことで誠実に対応をして頂き、通行承諾を認めてもらいました。 さらに、近隣住民の方からも「私道を一部掘削して配管などのライフラインを通したい」との要望があり、この機会に私道の掘削についても依頼者と合意をして解決することができました。
