相談前
ご相談者様は、Aから高級腕時計をBが転売することで儲けを得る方法があるとの提案をうけました。ご相談者様は指示に従い980万円相当の高級腕時計を購入し、商品をAに渡しました。ところが、実際には購入した腕時計の転売はなされず、(自ら回収を試みたのか)腕時計の購入代金を回収することができない状況になっていました。 ご相談者様は、失った980万円を回収することができないかと当事務所にご相談に来られました。
相談後
ご相談者様はAとの間で書面による消費貸借契約を、Bとの間では債務引受契約を締結していたことから、 これに基づき980万円の代金返還を求める訴訟を提起しました。 Bは裁判所に姿を現すことはなく、行方をくらましたため、Bとの関係では勝訴判決を得ました。 対して、Aは、責任をBに押し付け、自身は関係ないと争う姿勢を見せました。 当職はAとご相談者様とのやりとりを徹底的に洗いだし、 Aに支払義務があることを裏付ける主張を行いました。 すると、Aは自身に非があることを認め、和解交渉がはじまりました。 Aは和解協議の中で、十分な資産がないため支払いは長期分割払いになると、 支払いについて後ろ向きな様子を見せました。 Aの対応を不審に思い、当職はAの財産についての調査をおこないました。 すると、Aが相当の価値を有する不動産を有していることが判明しました。 かかる不動産が換価又は他人の手に渡ることで代金回収ができなくなる事態をさけるべく、 当職はすぐに不動産仮差押命令の申立てを行い、仮差押決定を得ました。 これによりAは追い込まれ、打つ手なく、こちら側の和解提案を受けるしかなくなり、 結果的に980万円全額を回収することができました。
